特定技能外国人受入れサポート
特定技能外国人受入れをバックアップします
特定技能外国人受入れ支援
特定技能外国人受入れをお考えの法人様を支援いたします
- 特定技能外国人受入れをお考えの方をサポート
- 特定技能1号では通算5年の受入れできます
- 特定技能なら一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入れが特定技能支援対象14分野で可能
特定技能外国人の受入れでお悩みはございませんか?
特定技能外国人受入れをお考えの企業様を支援いたします
特定技能外国人の受入れを支援いたします
- 通訳スタッフを雇用するのが困難で母国語でのサポートが難しい
- WEBでの面接設定をしてほしいが通訳の対応を依頼したいが通訳がいない
- 技能実習生の特定技能への在留資格変更に対応してほしい
- 日本語が堪能な外国人職員に対応してほしい(通訳・翻訳対応)
- 国内外から特定技能外国人の受入れを検討しているがどうすれば良いのかわからない
- 道外の登録支援機関では支援体制が不安
特定技能支援対象14分野で一定の専門性・技能を有し即戦力となる特定技能外国人の受入れが可能です
特定技能1号では通算5年間の特定技能外国人の受入れが可能です!
生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野について、「特定産業分野」と定められています。
この特定の産業上の分野において、専門性・技能を持っていて即戦力となって働くことができる外国人を日本に受け入れるための制度が「特定技能制度」です。外国人は特定技能という在留資格を取得することで、特定産業分野において、日本で就労することができます。
特定技能外国人が受入れ可能な支援対象14分野
幅広い職種での受入れが可能です
生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野を「特定産業分野」と言います。
特定技能による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設 造船・舶用工業 、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の14分野です。
特定技能2号は建設、造船・舶用工業の2分野のみ受入れが可能です。
分野 | 従事する業務 |
---|---|
介護 | ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 |
ビルクリーニング | ・建築物内部の清掃 |
素形材産業 | ・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・アルミニウム陽極酸化処理 ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全 ・塗装 ・溶接 |
産業機械製造業 | ・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・塗装 ・鉄工 ・工場板金 ・めっき ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全 ・工業包装 ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・プリント配線板製造 ・プラスチック成形 ・金属プレス加工 ・溶接 |
電気・電子情報関連産業 | ・機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・仕上げ ・機械保全 ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・プリント配線板製造 ・プラスチック成形 ・塗装 ・溶接 ・工業包装 |
建設 | ・型枠施工 ・左官 ・コンクリート圧送 ・トンネル推進工 ・建設機械施工 ・土工 ・屋根ふき ・電気通信 ・鉄筋施工 ・鉄筋継手 ・内装仕上げ /表装 ・とび ・建築大工 ・配管 ・建築板金 ・保温保冷 ・吹付ウレタン断熱 ・海洋土木工 |
造船・舶用工業 | ・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て |
自動車整備 | ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 |
航空 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) |
宿泊 | ・フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供〔1試験区分〕 |
農業 | ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) |
漁業 | ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) |
飲食料品製造業 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) |
外食業 | ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
特定技能外国人受入れのポイント
技能実習生から特定技能への在留資格変更をサポートいたします
通算5年間の受け入れが可能、技能実習生から特定技能への在留資格変更もおまかせください
- 通算で上限5年まで
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認めない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
技能実習生と特定技能外国人の違いについて
技能実習と特定技能の在留資格にの違い
技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |
---|---|---|
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 在留資格「技能実習」 | 在留資格「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内、技能実習2号:2年以内、 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年) | 通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) | なし |
支援機関 | なし | あり (個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。出入国在留管理庁による登録制) |
外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従 事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、 3号) (非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
特定技能外国人雇用する流れ
技能実習生等から特定技能への在留資格変更の流れ
面接から雇用後までバックアップ
- STEP1:特定技能外国人受入れご相談
- 特定技能外国人受入れに関するお問い合わせがございましたらお気軽にお問い合わせください。特定技能外国人を受け入れる際の必要な事項、受入れまでの流れ、受入れ後の注意事項や費用について説明させて頂きます。
- STEP2:特定技能雇用契約締結
- 特定技能外国人候補者の書類選考、面接(WEB面接対応)選考を実施、特定技能雇用契約を締結します。
- STEP3:特定技能外国人支援計画の策定
- 特定技能外国人受入れにかかる支援計画を策定させていただきます。
- STEP4:在留資格変更許可手続き
- 特定技能外国人受入れにかかる支援計画の策定後、在留資格を「特定技能」に変更するため、在留資格変更許可手続き申請を出入国在留管理局に行います。
- STEP5:特定技能外国人受入れに係る支援の開始
- 特定技能への在留資格変更許可後、特定技能外国人受入れに係る支援の開始となります。適時特定技能外国人の支援を実施いたします。
特定技能外国人受入れ支援内容一覧
特定技能外国人受入れに関して支援業務を委託可能です
特定技能外国人受入れの支援を委託可能です
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関または登録支援機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行う必要がありますが登録支援機関に支援業務を委託していただくことが可能です。
特定技能外国人受入れサポート
support
特定技能外国人受入れにあたって次のようなご不安はありませんか?
- 特定技能外国人採用面接の際や採用後に言葉が通じるかどうか不安
- 訪問してサポートしてくれるかどうか不安
- 出入国在留管理局等への提出書類を揃えられるかどうか不安
- 日本語が堪能な通訳職員が対応してくれるかどうか不安
サポート:通訳職員による支援
選考段階から帰国まで支援をいたしますので、特定技能外国人からの信頼感が高まります。通訳職員とは各種の連絡手段により、いつでも相談することができます。
サポート:定期的な巡回訪問
当組合では、巡回訪問を担当する職員が、より細かくお伝えしたいことがありましたらお知らせいただければ、通訳職員がわかりやすく説明いたします。わかりやすく説明し理解しているかどうか確認しますので、「実は伝わっていなかった」ことを防ぐことができます。
サポート:豊富な技能実習生受入れ経験によるサポート
当組合では、特定技能外国人受入れをサポートいたします。
特定技能のメリットを受入れるメリット
merit
メリット:技能実習等からの在留資格変更に対応
特定技能の在留資格を得るためには、国内外で実施されている特定技能試験に合格する必要がありますが、技能実習を良好に修了した場合、特定技能試験は免除されます。日本国内在住の技能実習生の特定技能へ移行のための在留資格の変更に対応します。
メリット:通算5年間の雇用が可能
特定技能1号では通算5年間の雇用が可能です。
技能実習から受け入れることも可能です。
特定技能外国人受入れをお考えでしたらお気軽にご連絡ください
特定技能外国人受入れをサポートいたします
特定技能外国人受入れをサポートいたします
エヌ・ジェイ・ビィ事業協同組合では、特定技能外国人の受入れをサポートいたします。
技能実習生を技能実習修了後特定技能外国人の受入れを考えている、日本在住の元技能実習生を特定技能外国人として受け入れることを考えている、自社が特定技能外国人を受入れできるのかどうか知りたい等ありましたらお気軽にご相談ください。
特定技能外国人受入れ事業のよくあるご質問
FAQ
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技能実習生、特定技能外国人の雇用を検討しています。技能実習制度の違いを教えてください
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特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、特定の産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるものです。他方、技能実習制度は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転を図り、国際協力を推進することを目的とする制度です。このように、両制度は、趣旨が異なる制度です。
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技能実習終了後に特定技能での在留を希望する場合、外国人は一度帰国しなければならないのですか?
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帰国することなく、日本で在留資格変更の手続きができます。
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元技能実習生を特定技能の在留資格で受け入れることは可能ですか?
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技能実習2号または、技能実習3号を良好な成績にて修了している場合には、技能試験や日本語試験が免除され、特定技能への在留資格変更許可申請が可能です。
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技能実習生から受け入れることは可能ですか?
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技能実習生から受け入れることが可能です。技能実習を修了した後の、特定技能への在留資格変更にも対応しております。
特定技能外国人受入れお問い合わせフォーム
特定技能外国人の受入れを考えている、技能実習生を修了する予定の技能実習生を特定技能で受け入れることを検討している、元技能実習生を特定技能で受け入れることを考えている等の場合にはお気軽にお問い合わせください。